相続対策をするにあたって、まずは財産の状況を把握し、納付すべき相続税額および納税資金の準備の状況などを確認することが必要です。
被相続人がなくなったとき、遺言がなければ法定相続分を基準に相続人が分割協議をすることになりますが次の場合には、遺言書を作成することをおすすめします。
@ 被相続人に子供がなく、兄弟姉妹が相続人となる場合
A 相続人のうち特定の者に多く相続させたい場合
B 相続人のうち特定の者に相続させたくない場合
C 先妻の子と後妻の子がある場合
D 相続権のない孫、子供の配偶者、兄弟姉妹などに相続させたい場合
E 個人事業者、同族会社の株主等で相続財産が特定の事業に関する資産である場合
F 相続人がいない場合
G パートナーと内縁状態である場合
遺言書には自筆証書遺言や秘密証書遺言などいろいろな種類があります。手間と手数料がかかりますが、紛失や改ざんの恐れがない、公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言とは遺言者が立会人とともに公証人役場に出向き、公証人が遺言書を作成、保管するものです。