プロスポーツ選手の確定申告/小田原 吉田尚明会計事務所(税理士/神奈川県小田原市)

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プロスポーツ選手の確定申告

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当事務所では、プロスポーツ選手を税務会計よりサポートしております。

プロスポーツ選手の独特の税務の取り扱いの一つとして、報酬に対して源泉徴収(源泉所得税)が必要な点があります。

今回は、このテーマについて解説いたします。

プロスポーツ選手が受け取る報酬について源泉徴収が必要な報酬の一例です。
源泉徴収の税率は報酬の区分によって異なるため、それぞれの区分を確認して税額を計算してください。


源泉徴収が必要な報酬
@ プロスポーツ選手に支払うスポンサー契約金

A プロスポーツ選手が受け取る賞金、賞品

B トーナメント優勝時の祝い金

C 格闘家のファイトマネー

D プロスポーツ選手本来の業務との関連により支払われる報酬
例)サイン会参加に対する報酬、少年野球教室、少年サッカー教室等の指導に対する報酬

E プロスポーツ選手本来の業務との関連がない報酬
例)官公庁等が"一日署長"等の委嘱をした場合の報酬、企業が商品CMのモデルとして起用した場合に支払う報酬、バラエティ番組への出演に対する報酬


源泉徴収が不要な報酬
F 写真等の使用料
写真の著作権は写真家にあるため、著作権の使用料としてではなく、パブリシティ権の対価として支払われるものであるため、源泉徴収の必要はありません。

G 遠征等において利用するホテルの宿泊費費用
通常必要と認められる金額であれば、源泉徴収は不要です。




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吉田尚明会計事務所
神奈川県小田原市
本町1-6-19
露木ビル302
TEL.0465-24-4400
FAX.0465-22-5510


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