相続対策 財産のたな卸し/吉田尚明会計事務所(税理士/神奈川県小田原市


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財産のたな卸し

相続対策をするにあたって、まずは財産の状況を把握し、納付すべき相続税額および納税資金の準備の状況などを確認することが必要です。


1. 財産のたな卸のステップ

@ 財産の評価額の把握
不動産、金融資産、生命保険、自社株及び負債の状況を把握します。

必要な資料
固定資産税課税明細書、所得税の確定申告書、金融機関の残高、生命保険証券、借入金の返済予定表、過去の相続税の申告書、など。

A 相続税の試算
財産の評価額の把握@の結果をうけて、現況における相続税額、納税資金の現状を認識します。さらに二次相続の相続税額を試算します。

B 問題点の確認
算出された相続税額に対し問題点を確認します。
1. 納税資金が十分か
2. 円滑に分割できる財産構成か
3. 残すべき財産の優先順位はあるか

C 対策の検討および実行
相続税を軽減するための対策を検討します。
円滑な相続税納税の対策をします。
円満な遺産分割の対策をします。


2. 土地の評価方法

土地の相続税評価額の計算方法については市町村役場から送付される固定資産税家事絵明細遺書や名寄帳等により確認することができます。

@ 路線価方式
保有する土地に面する道路に国税庁発表の路線価が付されていれば、土地の相続税評価額は、路線価方式によることになります。多くの土地は路線価方式により評価額を計算することができます。

路線価が定められていない地域については倍率方式によることになります。
各市区町村の評価倍率表を参照してそれぞれの地目に応じて評価倍率を乗じて計算します。

A 特例による評価の減額

被相続人の自宅や会社の事務所の土地で一定のものについては、一定割合を評価額から控除することができます(一定面積が最大8割引。小規模宅地の特例)。
また標準的な宅地より広大な広大地についても、評価額から一定割合を控除できることがあります(三大都市圏は原則500u以上。適用には多角的な検討が必要です)。



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本町1-6-19
露木ビル302
TEL.0465-24-4400
FAX.0465-22-5510

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