平成25年4月1日から教育資金の一括贈与について非課税となる制度がはじまりました。
受贈者が教育資金に充てるために、贈与者が金融機関等との契約に基づき、教育資金口座の開設等を行った場合、1500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、残額がある場合には、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。
教育資金の一括贈与の特例は、非課税措置のため、贈与後に贈与者が死亡した場合でも、原則として、この制度の適用を受けた教育資金について相続税の課税対象から除外されるため、直前の相続税対策としても有効です。
特例の期間 | 平成25年4月1日〜平成27年12月31日まで |
受贈者(贈与を受ける人) | 30歳未満の個人 |
贈与者(贈与する人) | 受贈者の直系尊属(祖父母など) |
限度額 | 1500万円 |
上記の制度により、信託銀行などが、教育資金贈与信託の取り扱いをスタートしています。
教育資金贈与信託とは贈与者が信託銀行に教育資金として資金を預け入れ、信託銀行は受贈者からの払出請求にもとづき、教育資金を支払うという商品です。
預入時に受贈者が「教育資金非課税申告書」を金融機関等を経由して税務署に提出します。
受贈者は教育機関への支払前に払出を受け、後日教育資金の支払に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する、あるいは、教育資金の支払に充当したことを証明する領収書等を金融機関等に提出し、資金を引き出すことができます。
教育資金非課税口座は一つだけしか開くことができないため、2つ口座を作ってしまった場合には、後から作った口座には贈与税が課されます。1500万円までであれば、他の直系尊属からの教育資金贈与を入金することができますが、その場合には追加教育資金非課税申告書を提出する必要があります。
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、修学旅行、遠足費、教科書代、学用品費、学校給食費などが対象となります。
学習塾、家庭教師、スイミングスクール、スポーツ、ピアノ教室などの塾や習い事など、学校等以外のものの等に支払わるものも対象となります。これらの費用は1500万円のうち500万円について認められます。
外国の教育機関についても対象となる場合があります。