(1)基礎控除額の引き下げ ≪増税項目≫
平成27年1月1日以降の相続または遺贈より、相続税の基礎控除は下記の通り、引き下げられます(控除額4割ダウン)。
改正前 | 5000万円+1000万円×法定相続人数 |
4割ダウン |
改正後 | 3000万円+600万円×法定相続人数 |
この改正により、相続税納税者が、1.5倍になると予想されています。
法定相続人が3名の場合、4,800万円を超える課税財産があると相続税申告が必要になってきます。これまで以上に、事前の相続税見積もり・相続対策が重要になります。 | |
(2)税率構造の見直し ≪増税項目≫
平成27年1月1日以降の相続または遺贈より、相続税の最高税率が
6億円超の部分 55%へと引き上げ
2億円超3億円以下 45%へと引き上げ
相続税の速算表
改正前 | 改正後 |
区分 | 税率(%) | 控除額(万円) |
区分
| 税率(%) | 控除額(万円) |
1000万円以下 | 10% | − | 1000万円以下 |
10%
| − |
3000万円以下 |
15%
| 50 | 3000万円以下 | 15% | 50 |
5000万円以下 |
20%
| 200 | 5000万円以下 | 20% | 200 |
1億円以下 |
30%
| 700 | 1億円以下 | 30% | 700 |
3億円以下 | 40% | 1700 | 2億円以下 | 40% | 1700 |
3億円以下 | 45% | 2700 |
3億円超 | 50% | 4700 | 6億円以下 | 50% | 4200 |
6億円超 | 55% | 7200 |
(3)配偶者の税額軽減は従前通り
配偶者の税額の軽減とは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、@1億6000万円A法定相続分のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(4)未成年者控除等の拡充 ≪減税項目≫
平成27年1月1日以後の相続または遺贈より、未成年者控除と障害者控除の控除額(税額控除)が引き上げられます。
項目 | 改正前 | 改正後 |
未成年者控除 | 20歳に達するまでの年数 × | 6万円 | 10万円 |
障害者控除
| 85歳に達するまでの年数 × | 6万円 | 10万円 |
特別障害者 |
12万円
| 20万円 |
(5)小規模宅地の軽減特例改正 ≪減税項目≫
@特定居住用地の適用面積の拡大
平成27年1月1日以後の相続または遺贈より、居住継続要件を満たしている場合には、80%減額の適用面積の上限が240uから330uに拡大されます。
(なお、200uまでの貸付事業用地の50%の減額との併用の場合には、調整計算が必要とされています。) | |
@ 居住用、事業用の特例の併用
平成27年1月1日以後の相続または遺贈より、特定事業用等宅地等および特定居住用宅地等の両方で適用を受ける場合
改正前 | 限定併用 (最大400uになるよう調整) |
|
改正後 | 完全併用 (調整不要) |
A 2世住宅の適用対象の緩和
平成26年1月1日以後の相続または遺贈より、内部での行き来ができない構造上区分された二世帯住宅の敷地について下記のとおり緩和措置が行われます。
改正前 | 原則 被相続人の居住部分の敷地のみ対象) |
|
改正後 | その親族が相続または遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住していた部分に対応する部分を対象 |
B 老人ホーム入居の際の適用緩和
平成26年1月1日以後の相続または遺贈より、老人ホームの入所によりすまなくなっていた住宅の敷地についての適用
改正前 | 老人ホームの終身利用権を取得していた場合は対象外 |
|
改正後 |
次の要件を満たせば適用対象
1. 被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2. 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと |
(6)国外財産の課税強化 ≪増税項目≫
国内に居住している被相続人または贈与者が国外にある財産を日本国籍を有しない国外居住者に対して相続もしくは遺贈または贈与した場合においても課税対象とする。
(1)税率構造の見直し ≪減税項目≫
平成27年1月1日以後の贈与について
改正前 | 改正後 |
基礎控除後の
課税価格 |
税率
(%) |
控除額
(万円) |
基礎控除後の
課税価格 | 一般 | 直径尊属 |
税率
(%) |
控除額
(万円) |
税率
(%) |
控除額
(万円) |
200万円以下 |
10% |
− |
200万円以下
| 10% | − | 10% | − |
300万円以下 |
15% |
10 |
300万円以下 |
15%
| 10 | 15% | 10 |
400万円以下 |
20% |
25 |
400万円以下 | 20% | 25 | 15% | 10 |
600万円以下 |
30% |
65 |
600万円以下 | 30% | 65 | 20% | 30 |
1000万円以下 |
40% |
125 |
1000万円以下 | 40% | 125 | 30% | 90 |
1500万円以下 | 45% | 175 | 40% | 190 |
1000万円超 |
50% |
225 | 3000万円以下 | 50% | 250 | 45% | 265 |
4500万円以下 | 55% | 400 | 50% | 415 |
4500万円超 | 55% | 400 |
55%
| 640 |
(2)相続時精算課税の見直し
平成27年1月1日以後の贈与より
相続時精算課税の適用要件について贈与者および受贈者が拡充されました。
改正前 |
贈与者 65歳以上の親
受贈者 20歳以上の子 |
|
改正後 |
贈与者 60歳以上の親または祖父母
受贈者 20歳以上の子または孫 |
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(3)教育資金の一括贈与に係る非課税特例の創設
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出される下記の教育資金に限り、受贈者一人につき1500万円まで、贈与税を課さないこととされました(塾などの学校等以外は500万円を限度)。
受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直径尊属が金銭等を拠出し金融機関に信託した場合。
この一括贈与は、3年以内に相続が発生した場合の持ち戻し計算の対象外。よって、直前の相続税対策としても有効です。なお、受贈者が30歳までに使いきれなかった残額があった場合は、その時点で贈与があったとみなされ、贈与税が課されます。
(4)障害者の扶養信託契約
平成25年4月1日以後の贈与より
適用対象者が拡充され、拡充した対象者につき非課税限度枠が3000万円までとなりました。 |
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