相続税 税制改正/吉田尚明会計事務所(税理士/神奈川県小田原市)


神奈川県小田原市吉田尚明会計事務所
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平成25年度税制改正(相続・贈与に関して、主に平成27年1月から適応されます)


1. 相続税の大改正

(1)基礎控除額の引き下げ ≪増税項目≫

平成27年1月1日以降の相続または遺贈より、相続税の基礎控除は下記の通り、引き下げられます(控除額4割ダウン)。

改正前5000万円+1000万円×法定相続人数
矢印4割ダウン
改正後3000万円+600万円×法定相続人数

この改正により、相続税納税者が、1.5倍になると予想されています。
法定相続人が3名の場合、4,800万円を超える課税財産があると相続税申告が必要になってきます。これまで以上に、事前の相続税見積もり・相続対策が重要になります。
基礎控除額の引き下げ ≪増税項目≫

(2)税率構造の見直し ≪増税項目≫

平成27年1月1日以降の相続または遺贈より、相続税の最高税率が
6億円超の部分 55%へと引き上げ
2億円超3億円以下 45%へと引き上げ



相続税の速算表

改正前改正後
区分税率(%)控除額(万円) 区分
税率(%)控除額(万円)
1000万円以下10%1000万円以下 10%
3000万円以下 15%
503000万円以下15%50
5000万円以下 20%
2005000万円以下20%200
1億円以下 30%
7001億円以下30%700
3億円以下40%17002億円以下40%1700
3億円以下45%2700

3億円超
50%47006億円以下50%4200
6億円超55%7200


(3)配偶者の税額軽減は従前通り

配偶者の税額の軽減とは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、@1億6000万円A法定相続分のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。


(4)未成年者控除等の拡充 ≪減税項目≫

平成27年1月1日以後の相続または遺贈より、未成年者控除と障害者控除の控除額(税額控除)が引き上げられます。

項目改正前改正後
未成年者控除20歳に達するまでの年数 ×6万円10万円
障害者控除
85歳に達するまでの年数 ×6万円10万円
特別障害者 12万円
20万円


(5)小規模宅地の軽減特例改正 ≪減税項目≫
@特定居住用地の適用面積の拡大
平成27年1月1日以後の相続または遺贈より、居住継続要件を満たしている場合には、80%減額の適用面積の上限が240uから330uに拡大されます。
(なお、200uまでの貸付事業用地の50%の減額との併用の場合には、調整計算が必要とされています。)
小規模宅地の軽減特例改正

@ 居住用、事業用の特例の併用
平成27年1月1日以後の相続または遺贈より、特定事業用等宅地等および特定居住用宅地等の両方で適用を受ける場合

改正前限定併用 (最大400uになるよう調整)
矢印
改正後完全併用 (調整不要)

A 2世住宅の適用対象の緩和
平成26年1月1日以後の相続または遺贈より、内部での行き来ができない構造上区分された二世帯住宅の敷地について下記のとおり緩和措置が行われます。

改正前原則 被相続人の居住部分の敷地のみ対象)
矢印
改正後その親族が相続または遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住していた部分に対応する部分を対象

B 老人ホーム入居の際の適用緩和
  平成26年1月1日以後の相続または遺贈より、老人ホームの入所によりすまなくなっていた住宅の敷地についての適用

改正前老人ホームの終身利用権を取得していた場合は対象外
矢印
改正後 次の要件を満たせば適用対象
1. 被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2. 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと



(6)国外財産の課税強化 ≪増税項目≫

国内に居住している被相続人または贈与者が国外にある財産を日本国籍を有しない国外居住者に対して相続もしくは遺贈または贈与した場合においても課税対象とする。


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2.贈与税の改正

(1)税率構造の見直し ≪減税項目≫

平成27年1月1日以後の贈与について

改正前改正後
基礎控除後の
課税価格
税率
(%)
控除額
(万円)
基礎控除後の
課税価格
一般直径尊属
税率
(%)
控除額
(万円)
税率
(%)
控除額
(万円)

200万円以下

10%


200万円以下
10%10%

300万円以下

15%

10

300万円以下
15%
1015%10

400万円以下

20%

25

400万円以下
20%2515%10

600万円以下

30%

65

600万円以下
30%6520%30

1000万円以下

40%

125

1000万円以下
40%12530%90
1500万円以下 45%17540%190

1000万円超

50%

225
3000万円以下50%25045%265
4500万円以下 55%40050%415
4500万円超55%400 55%
640


(2)相続時精算課税の見直し

平成27年1月1日以後の贈与より
相続時精算課税の適用要件について贈与者および受贈者が拡充されました。

改正前 贈与者 65歳以上の親

受贈者 20歳以上の子
矢印
改正後 贈与者 60歳以上の親または祖父母

受贈者 20歳以上の子または孫
相続時精算課税の見直し


(3)教育資金の一括贈与に係る非課税特例の創設

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出される下記の教育資金に限り、受贈者一人につき1500万円まで、贈与税を課さないこととされました(塾などの学校等以外は500万円を限度)。

受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直径尊属が金銭等を拠出し金融機関に信託した場合。

この一括贈与は、3年以内に相続が発生した場合の持ち戻し計算の対象外。よって、直前の相続税対策としても有効です。なお、受贈者が30歳までに使いきれなかった残額があった場合は、その時点で贈与があったとみなされ、贈与税が課されます。


(4)障害者の扶養信託契約

平成25年4月1日以後の贈与より
適用対象者が拡充され、拡充した対象者につき非課税限度枠が3000万円までとなりました。

税理士吉田尚明
税理士 吉田尚明

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吉田尚明会計事務所
神奈川県小田原市
本町1-6-19
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TEL.0465-24-4400
FAX.0465-22-5510


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