25年税制改正大綱B
2013.2.6
少人数私募債の節税封じの税制改正です。
50人未満への勧誘の社債発行は、少人数私募債といわれます。
社長から会社への貸付金(会社からみると借入金)の利息は、雑所得となり最高50%の総合課税です。よって、利息をとっていないケースが多いです。
この貸付金を少人数私募債での会社への社債に転じると、社債利息なので利子所得となり20%源泉課税になります。会社から受け取るなら、役員給与より社債利子だけにすると、税率20%で課税完結です。
しかし、税制改正大綱では、このような社債利子(同族会社が発行して役員がうけとる)は、総合課税の対象とすることになりました。
3月の相談日は、5日(火)です。
2013.2.6
3月の無料相談日は、5日(火・啓蟄)です。
電話予約制にて、時間は10時から16時です。
相続相談がメインですが、
この時期は確定申告の内容でも結構です。
セカンドオピニオンとしてのチェックも承ります。
お電話お待ちしております。
25年税制改正大綱A
2013.2.5
印紙税という、身近な改正もあります。2014年(平成26年)4月から適用です。金額3万円以上の領収証に収入印紙が必要ですが、5万円以上になります。
また、不動産売買契約の印紙税も引き下げになります。
法人税では、中小企業(資本金1億円以下)は、限度額が800万円に増額され、かつ、全額が損金(経費)になります。現在は90%が経費ですので、景気浮揚のためにも利用を促進?しているようです。
◎経営革新等支援機関に認定されました。
2013.2.4
この度、経営革新等支援機関に認定されました。
金融機関や専門家などが協力して、企業の経営の改革をバックアップする機関として、当事務所が関東財務局に公式に認定されました。
通常の業務でも行っていることの延長線にありますが、各機関と連携が取り易くなりますので、今後とも会計事務所の社会貢献業務として取り組んでいく所存です。
25年税制改正大綱@
2013.2.1
先日、与党によって25年税制改正大綱が発表されました。震災の年は例外として、通常はこの大綱どうりに決定されることが通例です。
今回の一番の注目は、やはり相続税です。
基礎控除が4割カットされましたので、これまでより課税対象になるケースが倍増することが予想されます。
なお、平成27年1月1日以降の相続が対象です。
≪相続税の基礎控除額≫
・現行 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
・改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数
これにより都市部で自宅をお持ちの方は、相続税発生の可能性が高くなっています。
事前の相続試算や対策がより重要となってきます。
2月の無料相談 空き5日のみです。
2013.2.1
今月の無料相談ですが、4日と5日の二日間設けていましたが、
現在、4日の予定が決まりましたので、今後は5日のみの受付となります。よろしくお願いいたします。
2月の無料相談日
2013.1.15
1月はお休みしました無料相談ですが、2月は4日(月)・5日(火)の二日間設けました。確定申告も近づいてきましたので、相続だけでなく、確定申告関係の内容でも結構です。
事前予約制となっておりますので、お気軽に予約のお電話ください。お待ちしております。
あけまして おめでとうございます
2013.1.8
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
年末・年始の営業について
2012.12.20
今年も早いもので、あと10日あまりとなりました。
年内は、28日(金)までの営業となります。
年始は、8日(火)から予定しています。
どうぞ、よろしくお願いい申し上げます。
結婚20周年記念贈与
2012.11.28
結婚20周年に妻への感謝の想いをかたちにして表す方が増えているようです。税においても「贈与税の配偶者控除の特例」として居住欧不動産の贈与に、2,110万円までの非課税規定を設けています。この特例を活用する際に注意点がいくつかあります。
1、婚姻期間20年以上の配偶者が対象
(正式に入籍してからの期間です)
2、居住用不動産又はその取得資金
(取得資金の場合は、翌年3月15日までに居住)
3、敷地の一部の月極駐車場などある場合は、分筆する。
4、贈与税は非課税でも、登録免許税や不動産取得税はかかる。
5、翌年の3月15日までに、必要書類をそえて申告義務あり。
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
[編集]
CGI-design