平成21年度税制改正の注目点
1、欠損金の繰戻し還付制度の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できるようになります。 法人の所得が赤字(欠損)になると、その欠損額は翌年に繰越し、翌年の利益から引くことができます。改正により、翌年に繰り越すのでなく、前年の利益と相殺することができ、前年に払った法人税は払い過ぎとなり、その分を還付で取り戻すことができます。
2、取得した土地等の長期譲渡所得からの1,000万円特別控除制度の創設
平成21年1月1日から同22年12月31日までに取得した国内にある土地等で、その土地を6年目(売却年の1月1日で5年超)以降に売却して、売却益があれば売却益1,000万円分まで特別控除で非課税(所得税・住民税)になるという制度です。 これは、法人・個人ともに対象です。 平成21年〜22年の売却を非課税にするのではなく、その期間に購入した土地を将来売却した時に特別控除するというものです。
3、住宅ローン減税の大幅拡充・延長
住宅ローン減税については昨年で終わる予定でしたが、適用期限が延長され、平成25年までの間に住宅を取得等して居住をした場合となりました。 控除限度額も拡大され、例えば平成21年〜22年に居住した場合は、年末ローン残高の1%で年間最大50万円まで、控除期間は10年となります。 また、住民税についても、所得税を控除した残額がある場合は、その残額相当額(9.75万円が限度)が減額されることとなり、市町村に対する申告も不要となりました。
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