平成21年の路線価公表2009.7.14
 今月(7月)の初めに路線価が公表されました。
路線価は、3月発表の公示価格(1月1日時点)の80%水準です。
最高路線価であります、東京都中央区銀座5丁目・中央通り・鳩居堂前の平成21年の路線価は、3,120万円(坪1億314万円)です。

 東京都の平均額は624千円で、前年より7.4%ダウンです。
神奈川県の平均額は173千円で、前年より3.9%ダウンです。
 今回は、すべての都道府県で、前年よりダウンしました。

 光明に背面なし2009.7.13
 TKCの創設者の飯塚毅先生の好きな言葉の一つです。
光とは、裏も表もないすき通しのもの。光明とは、智慧や慈悲を指す。光はすべての人を平等に照らす。真正直に裏表なく、ごまかさずに生きることの尊さを説いた言葉です。
私もとても気に入っています。

 21年度税制改正で知っておきたいポイント2009.3.30
平成21年度税制改正の注目点

1、欠損金の繰戻し還付制度の復活

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できるようになります。
法人の所得が赤字(欠損)になると、その欠損額は翌年に繰越し、翌年の利益から引くことができます。改正により、翌年に繰り越すのでなく、前年の利益と相殺することができ、前年に払った法人税は払い過ぎとなり、その分を還付で取り戻すことができます。

2、取得した土地等の長期譲渡所得からの1,000万円特別控除制度の創設

平成21年1月1日から同22年12月31日までに取得した国内にある土地等で、その土地を6年目(売却年の1月1日で5年超)以降に売却して、売却益があれば売却益1,000万円分まで特別控除で非課税(所得税・住民税)になるという制度です。
これは、法人・個人ともに対象です。
平成21年〜22年の売却を非課税にするのではなく、その期間に購入した土地を将来売却した時に特別控除するというものです。

3、住宅ローン減税の大幅拡充・延長

住宅ローン減税については昨年で終わる予定でしたが、適用期限が延長され、平成25年までの間に住宅を取得等して居住をした場合となりました。
控除限度額も拡大され、例えば平成21年〜22年に居住した場合は、年末ローン残高の1%で年間最大50万円まで、控除期間は10年となります。
また、住民税についても、所得税を控除した残額がある場合は、その残額相当額(9.75万円が限度)が減額されることとなり、市町村に対する申告も不要となりました。


 21年2月の法定事務2009.2.1
「国税」
・20年12月決算法人の確定申告
・決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
・6月決算法人の中間申告
・3月、6月、9月決算法人の消費税の中間申告

  以上、3月2日まで。

「地方税」
・固定資産税の第4期分の納付 (市町村の条例で定める日)

 21年1月の法定事務2009.1.6
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

国税 2月2日まで

 ・20年11月決算法人の確定申告
 ・5月決算法人の中間申告
 ・2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告
                 ・支払調書の提出、源泉徴収票の交付
地方 2月2日まで

 ・固定資産の償却資産に関する申告
 ・給与支払報告書の提出


 『今土地を買えば、将来の譲渡税が安くなりますよ!』 2009年度税制改正大綱 2008.12.15
 12月12日に与党の2009年度の税制改正大綱が決定されました。
法律として成立するのは、通常来年の3月ですが、概ねこの大綱どうりに進むのが通例です。
 今回は、土地税制に、大きなポイントがありました。
ずばり、『今土地を買えば、将来の譲渡税が安くなりますよ!』です。 

@ 『今買えば、将来1,000万円控除』

 2009-10年に土地を買った場合です。その土地を6年目(売却年の1月1日現在で5年超)以降に売却した場合、売却益があったら、売却益1,000万円分まで特別控除で非課税(所得税・住民税)です!

A事業者向けには、『今買えば、将来税金8割引き』

 事業者であれば、2009-10年に土地を買い、その土地でなく、既に所有している別の土地を向う10年余りに売却した時に、その譲渡税(所得税)が割引かれます。2009年に買っていれば8割引、2010年に買うと6割引です。
ただし、商品土地、棚卸土地は対象外です。

B既存の事業用資産買換特例も3年間延長になります。


 20年12月の税務  2008.12.9
・10月決算法人の確定申告

・21年4月決算法人の中間申告

・21年1月、4月、7月決算法人の消費税申告


・給与所得の年末調整

・固定資産税の第三期分の納付

・健康保険賞与等支払届(支払後5日以内)

 秋の京都 清水寺2008.11.25

  『クリスマスの笑顔』 2008.11.5
 D・カーネギー氏の名著『人を動かす』「人に好かれる六原則・第二章 笑顔を忘れない」の中の ( ニューヨークのあるデパートが、繁忙極めるクリスマスセールの期間中に載せた広告 ) というエピソードをご紹介いたします。


 『クリスマスの笑顔』
 

元手が要らない。しかも、利益は莫大。
与えても減らず、与えられた者は豊かになる。
一瞬見せれば、その記憶は永久に続く。

どんな金持ちもこれなしでは暮らせない。
どんな貧乏人でもこれによって豊かになる。
家庭に幸福を、商売に善意をもたらす。

友情の合言葉。

疲れた者にとっては休養、失意の人にとっては光明、
悲しむ者にとっては太陽、悩める者にとっては自然の解毒剤となる。

買うことも、強要することも、
借りることも、盗むこともできない。
無償で与えてはじめて値打ちがでる。

クリスマス・セールで疲れ切った定員のうちに、
これをお見せしない者がおりました節は、
恐れ入りますが、お客様の分をお見せ願いたいと存じます。
笑顔を使い切った人間ほど、
笑顔を必要とするものはございません。


(ニューヨークのあるデパートの広告〜D・カーネギー著『人を動かす』より)

 20年11月の税務 2008.11.5
今月の法定事務 (12月1日まで)

・9月決算法人の確定申告
・21年3月決算法人の中間申告 (対象企業のみ)
・12月、21年3月、6月決算法人の消費税の中間申告 (対象企業のみ)

・所得税予定納税額第2期分の納付

・個人事業者の20年分消費税の中間申告及び納付

・個人事業税第2期分の納付

・労働保険料第3期分の納付

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