次回の無料相談日は2月2日です。2012.1.19
 次回の相続・税金相談日は、2月2日(木)です。(3日は出張相談が入りましたので、来所の相談日を2日に変更しました)
 事前予約制で、10時から16時の間です(時間45分間)。
お気軽にご連絡ください。
 この時期は、確定申告に関係した、贈与や譲渡のご相談が多くなっています。
相続時精算課税制度を利用した贈与申告、住宅資金の贈与の申告など、ご依頼頂いております。 

 明日は、今月の無料相談日です。2012.1.5
 明日の1月6日は、毎月一回の無料相談日です。
いまのところ、空き時間は、午前中と午後3時以降です。
当日でも予約無い時間でしたら受付可能ですので、
お気軽にお電話ください。
 来月は、2月3日(金)を予定しております。

 相続税増税は見送り 24年度税制改正2011.12.25
 24年度税制改正大綱が、先日発表されました。今年の改正予定でしたが大震災の影響等で決まっていなかった、相続税の増税案(基礎控除等の40%カット)が、24年度の改正でも見送りになりました。
今後の改正事項としては、明記されましたので、25年度改正以降、消費税の増税の前には決定しそうな様相です。引き続き、相続税対策をご検討の方は、早めのご相談が有効です。当事務所の無料相談日をご活用ください(1月は6日(金)です)。
 24年度税制改正の状況は、随時ご報告いたします。

 次回の相続 税金無料相談日は、1月6日(金)です。2011.12.4
 次回の相続・税金無料相談日は、1月6日(金)です。
ご予約のご連絡、お待ちしております。
 12月の相談では、役員から会社への貸付金が相続財産になってしまう点を説明し、その対策についてアドバイスをさせていただきました。
 今月の9日には、来年の税制改正の大綱が発表される予定です。相続税の増税案がどうなるのか、など注目です。内容がみえてきましたら、報告いたします。

(写真は、11月中旬に関与先さん近くの、世田谷代田の北沢川ほとりです)

 12月2日の相談日・午後3時以降のみの受付です。2011.11.30
 おかげさまで、12月2日の無料相談日ですが、午後3時まで、ご予約をいただきました。
 今後の受付は、午後3時以降の時間でしたら、予約可能です。当日でも、午前中までにご連絡いただけましたら大丈夫ですので、お気軽に予約のお電話ください。

 12月2日の相談日・午前予約入りました。2011.11.25
 毎月の無料相談日ですが、次回は12月2日金曜日です。昨日、午前中は予約をいただきましたので、今後の受付は、午後1時以降となります。よろしくお願いいたします。

 次回の相続 無料相談日は12月2日です。2011.11.3
 昨日の相談日では、ご夫婦で相続税の概算計算についてや事前対策についての相談内容でした。何点かアドバイスをさせていただきまして、お子様を含めてゆっくりと検討される、とのことでした。お二人の固定資産税の納付書や確定申告書などを見せていただけましたので、具体的にお話出来てよかったと思います。
 次回の相続相談の日程は、12月2日(金)です。
原則、10時から16時までで予約優先になります(50分間)。
当事務所の相談ルームにて行いますので、ご予約のご連絡をお待ちしております。
 ※24年1月は6日(金)を予定しております。

 11月2日の無料税金相談日 午前中予約入りました。2011.10.31
 11月2日の無料税金相談日ですが、午前中は予約が入りましたので、今後の予約受付は、午後1時から4時までになります。
 当日のお電話でも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。

※次回は12月2日(金)です。

 相続相談 次回の無料税金相談日は、11月2日です。2011.10.12
 原則、月一回行っております、相続税の無料相談日ですが、来月は11月2日(水曜日)です。
 時間は50分で、事前予約制です。当日でも、空いている時間でしたら相談可能です。場所は、当事務所内、相談・打合せルームです。
 午前10時から午後4時までの時間です。
 お気軽にご相談・ご活用ください。

※12月は2日(金)を予定しております。

 消費税改正情報2 2011.10.12
◎仕入税額控除の95%ルールの見直し

1、仕入税額控除とは?
消費税の納税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から、仕入にかかる消費税額が差し引かれることをいいます。

2、95%ルールとは?
仕入にかかる消費税のうち非課税売上に対応する消費税額については、仕入税額控除が認められていませんが、事務負担に配慮して、課税売上高と非課税売上高を合算した金額のうちに課税売上高が占める割合が95%以上であれば、全額を仕入税額控除できることを95%ルールと呼んでいます。

今回の改正により、課税売上高が5億円超の事業者はこの”95%ルール“が使えないこととなりました。改正後は課税売上高が5億円超の事業者では、取引ごとに売上との対応関係を判定する必要があるため事務負担が増え、納付税額も増えます。

3、適用は?
平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。

◎課税売上高5億円超の企業様、ご注意ください。

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