最新のお知らせ
今月のおススメ・ニュース 2008.8.20
|
当事務所が責任を持っておススメする情報を掲載しております。
今回は、「宝塚はちみつ」さん。http://www.takarazuka-hatimitu.com/ 本物の国産・天然はちみつ100% !! なかなか味わえない、とても貴重なものです。 本当に100%の商品は、実は少ないそうです。こちらは、NHKが取材に来たことからもお墨付きです。 自然な甘さとコクが最高!お分けしました皆様の反響もとても良かったです。 季節の花によって、はちみつの味も変わるという、自然からの贈り物。ぜひ、お試しください。
|
|
中小企業の経営継承が変わります! 2008.8.20
|
◎後継者が相続により取得した自社株式の80%に対応する相続税の納税が猶予されます! (平成20年10月1日から予定)
《適用要件》
@会社の要件 → 中小企業基本法上の中小企業
A被相続人(先代)の要件 → 会社の代表者であったこと。同族関係者と合わせて50%超の株式保有かつ筆頭株主。
B相続人(後継者)の要件 → 会社の代表者。同族関係者と合わせて50%超の株式保有かつ筆頭株主。
C5年間の事業継続要件 → 雇用の8割以上を維持すること。相続した株式を継続保有すること。
●後継者が納税猶予の対象株式を死亡時まで保有した場合は、猶予された税額の納税が免除されます!
経営を継承することに、国が法律面でのバックアップに力を入れています。うまく活用して、すばらしい企業を継続させましょう! |
|
譲渡所得の特例の適用期限(租税特別措置法) 2008.8.20
|
譲渡所得の各特例の適用期限を整理してみました(主なもの)。
●平成20年12月31日まで
・所有期間10年超の土地、建物等から国内の土地、建物、機械装置等への買換え(交換)の課税の特例 ・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 ・上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
●平成21年12月31日まで
・特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例 ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 ・特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
◎なお、譲渡所得ではありませんが、いわゆる「住宅ローン控除」の期限がこの年末に迫っております。ただし、延長・拡大などの情報も新聞紙上に出てきております。今後の動向が注目されます。 |
|
原油・素材価格の高騰の影響 2008.8.20
|
「原油・素材価格の高騰が中小企業に与える影響に関する調査」(東京商工会議所調べ)にて、下記の回答がありました。
1.原油・素材価格上昇分の価格転嫁状況(単一回答) 全業種では、以下のような結果となっています。
・価格転嫁できなかった → 47.3% ・価格転嫁を交渉中 → 23.6% ・不十分であるが価格転嫁できた→ 23.6% ・上昇分をほぼ価格転嫁できた → 5.5%
業種別では、特にサービス業で61%が価格転嫁できなかったとして、最も大きな影響をうけているようです。
2.価格転嫁以外の対策(複数回答)
・経費の削減 → 67.5% ・役員報酬の調整 → 23.7% ・特に対策無し → 22.5% ・借入れの実施 → 11.6% ・原材料の前倒し仕入 → 10.4%
経費の削減など自助努力によって、乗り越えようとしている企業が多いことがうかがえます。
|
|
事務所通信 今月のことば 8月号 2008.8.15
|
謙虚に他者から学び、常に自らを磨き続ける 山下 泰裕(柔道家・金メダリスト) |
|
事務所通信トピックス 20年7月号 2008.6.12
|
◎格付けが低い企業の資金調達方法 @財務内容(定量的分析項目)の改善 A定性的分析項目のアピール Bキャッシュフローの明確化 C「その他の担保」を入れる D直接金融の利用
以上の他に、中小企業金融公庫の新たな融資制度として、平成20年4月から、期間15年の期限一括返済の資本的貸付制度が開始しています。 これは、中小企業金融公庫の「挑戦支援資本強化特別制度(資本的貸付制度)」という超長期の貸付制度で、業績悪化時は金利を下げ、好調時には金利が上がるという画期的な無担保保証の貸出です。利用するには一定の条件が必要ですが、中小企業金融公庫から直接借入する企業ばかりでなく、民間の金融機関と借入金の交渉をする際にも、この方式の利用を検討してもらえる可能性もありそうです。 新しい形の貸付制度が増え、資金調達窓口が拡大されることを期待しています。
|
|
事務所通信 今月のことば 20年7月号 2008.6.12
|
現状維持では後退するばかりである。
ウォルト・ディズニー(映画監督・実業家) |
|
教育訓練費・研修費の税額控除 2008.6.9
|
教育訓練費が、労務費に占める割合が一定以上である場合、教育訓練費の総額に最大12%を乗じた金額が特別税額控除できる制度ができました。以前にあった制度が、中小企業者(資本金1億円以下等)に限定されたうえで、利用しやすくなりました(平成20年度税制改正)。 一定の割合とは、労務費に対して0.15%です。労務費は、給与と法定福利費と教育訓練費です。 労務費が、一人当たり450万円の場合、一人当たり6,750円の教育訓練費があれば対象となります。 教育訓練費には、外部講師謝金や外部施設使用料、研修委託費などあります。ただし、役員や個人事業主が対象にならない点をご注意ください。 100万円従業員研修費を使うと、経費になったうえで、最大12万円の税額控除の可能性があります。適用期限は、平成21年3月31日です。人材への投資をお考えの企業様はぜひ、ご検討ください。
|
|
事務所行事レポート 2008.6.8
|
昨日、提携専門家の社会保険労務士の内藤剛識先生と、日帰りで伊勢神宮参拝にいってまいりました。 両事務所及び関与先様の業務繁栄・諸縁吉祥を祈願する、開運ツアーです(開運の社主宰)。電車に乗っている時間は、片道約3時間ですので、イメージよりも近いのかもしれません。 午前中は外宮参拝、お昼はツアー参加の皆様と食事をして、午後は内宮参拝。いずれの宮でも、御垣内参拝と御神楽を奉納いたしました。御垣内は、まさに聖域。正装でなければ立ち入ることはできません。言葉ではうまく表現できませんが、なんともいえない充実感に満たされます。 帰りは、おかげ横丁で、伊勢うどんをたべたり、おみやげに「赤福」購入したりと、ちょっとリラックス。串焼き屋のご主人に聞いたのですが、「おみやげ」の由来は、お伊勢参りからの帰りに買って帰ったもののこと、と。「お宮下」でしょうか。 帰路はインターネットコンサルティングの遊佐代表も合流して、「経営・営業」について熱く語りながら、「お宮下」をたくさん抱えて帰宅いたしました。 |
|
本日の研修レポート・租税法の基礎理論 2008.6.2
|
本日は、「税理士のための租税法の基礎理論」というテーマで、専修大学法学部教授・法学博士の増田英敏先生の研修を受けてきました。 日ごろは経験に頼ることの多い実務ですが、理論の裏付けの大切さを実感しました。納税者主権主義に基づく申告納税制度を担っている、税理士の職責とやりがいを再認識いたしました。 税法を判断するという税理士に、法律家的視点「リーガルマインド」の必要性を力説されていました。その中でも、@課税要件事実の認定作業、A当該税法の課税要件の解釈、が重要な過程として理解できました。 @の事実の認定作業については、当事務所が標準業務としています、月次巡回監査がそれに当たります。 Aの要件の解釈については、TKC全国会で推進しています、「書面添付」活動が重要な位置づけとなると感じました。 日々の業務を着実にすすめ、租税正義を担う法律家たる税理士、との自覚をもって判断することの大切さを教えていただきました。
|
|
|