最新のお知らせ
7月の相続・税務 無料相談は6日午後です。 2012.6.25
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7月の無料相談は、6日金曜日の午後1時から4時の時間となりました。よろしくお願いいたします。 事前予約制にて、お電話かHPのお問い合わせより、ご予約ください(原則45分間です)。 |
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信用保証協会の100%保証が今年度までか 2012.6.7
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リーマンショック後の2008年に、信用保証協会は中小企業を対象に100%保証の緊急融資を開始しました。100%保証付きですので、銀行は積極的に融資します。 この制度が2012年度中での廃止が検討されています。融資額の6%にあたる4兆円弱が事実上貸し倒れて、最終的には税金で穴埋めされることになります。この税金(国民負担)の拡大を防ぐために廃止が検討中です。 ただ、この100%保証制度がなくなっても、一般の80%保証制度は存続されます。 |
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今月の相談日6日(水)の空き時間情報 2012.6.4
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今月の相談日・6日(水)ですが、午前・午後と一件ずつ予約が入りましたので、現時点(6月4日14時)での空き時間は、午前9半-10時半までと午後15時-16時半までになりました。 よろしくお願いいたします。 |
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6月の相続・税金相談日は6日(水)です 2012.5.2
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来月6月の無料相談日は、6日(水)です。 事前予約制となりますので、お気軽にお電話・メール等にてお問い合わせください。 先日は、申告期限まで一カ月、という相続税の申告を受託しました。ご自身でやろうと思ったが進まなく、期限が迫ってきたので相談した、とのことです。こちらのケースでは、分割協議が問題ありませんでしたのでよかったですが、申告準備をしながら分割協議(財産の分け方)が決まるケースもあります。早めのご相談が有益です。 ※当初の予定の5日より変更いたしました。恐れ入ります。 |
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相続税の申告状況について 2012.4.26
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国税庁から、このたび、平成22年分の相続税の申告状況の発表がありました。
平成22年分の相続税の申告状況は、被相続人数は前年より増加(前年比104.8%)し、 相続税が課税された被相続人数も増加(前年比107.1%)しています。 また、課税価格(前年比103.4%)及び申告税額(前年比101.2%)もやや増加しています。 なお、相続税の申告状況の具体的内容は、次のとおりです。 1.課税対象となった被相続人数 平成22年中(平成22年1月1日〜平成22年12月31日)の、相続税の課税対象となった被相続人数は49,733人(前年46,438人)と増加しましたが、課税割合は4.2%(前年4.1%)とほぼ同水準となっています。 2.課税価格・税額の推移 課税価格は、10兆4,470億円(前年10兆1,072億円)で、相続税額は、1兆1,754億円(前年1兆1,618億円)と、いずれも前年分を若干上回っておりますが、これを一人当たりでみると、課税価格は2億1,006万円(前年2億1,765万円)で、相続税額では2,363万円(前年2,502万円)と、いずれも減少傾向がみられます。 3.相続財産の種類別構成比 相続財産の金額の構成比は、土地48.4%(前年49.7%)、現金・預貯金等23.3%(前年22.3%)、有価証券12.1%(前年12.0%)であり、現金・預貯金等の割合は増加傾向を示していますが、相変わらず土地がほぼ半分を占めています。
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5月の相続・税金相談日は2日(水)です。 2012.4.13
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来月5月の無料相談日は、2日(水)です。 事前予約制となりますので、お気軽にお電話・メール等にてお問い合わせください。 |
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4月の相続税・税金無料相談日は3日(火)です。 2012.3.24
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4月の無料相談日は、3日です。事前予約制ですので、お電話かメールにてお願いいたいます。 先日も、住宅取得資金の直系尊属(親や祖父母)からの贈与税の非課税枠、についてや、婚姻20年の居住用財産の贈与の非課税2000万円枠の相談を受けました。 また、会社経営の方から、会社を解散・清算した場合の税務につての質問もありました。 |
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「社会保障・税一体改革」に注目です 2012.3.1
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先日閣議決定された、「社会保障・税の一体改革」ですが、税の分野では、とても大きな影響の内容を含んでいます。 ひとつは、皆様ご案内の消費税の増税です。 ・平成26年4月より8% ・平成27年10月より10%
資産税での目玉である、相続税の増税も含まれています。 ・定額控除を5000万円から3000万円へ縮小するなどの基礎控除の見直し
あまり税の内容について報道等されていないように思いますが、法律として決定した場合は大変な影響です。今後の動きについて、ぜひご注目ください。
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住宅資金贈与の非課税枠 2012.3.1
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昨日、直系尊属(親・祖父母等)からの住宅取得資金の贈与の特例の贈与税申告の依頼を受けました。 この制度は、平成23年年中ですと、直系尊属からの住宅取得資金が、1,000万円まで非課税、というものです(確定申告が要件)。 この制度は、24年度の税制改正で延長の予定となっており、24年から26年まで、段階的に1,000万円から700万円・500万円と減少していきます。なお、省エネや耐震性能の高い住宅は、非課税枠が500万円上乗せです。 住宅取得資金の頭金などの援助にこの制度を利用すると、住宅取得する方のローン負担を減らすことができ、有効な資金の活用方法になると考えます。 |
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3月の相談日は、2日(金)です。 2012.2.7
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3月の相続・税金無料相談日は、2日(金)です。 相続税対策とは、財産の評価を下げることもありますが、一番は財産を効果的に贈与することです。暦年課税で、人数と年数をかければ、多く移転することができます。あとは、財産を持っている方の決断が重要です。 |
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