最新のお知らせ
消費税改正情報1 2011.10.12
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◎事業者免税点制度の見直し
消費税の事業者免税点制度では、課税売上高が一定金額より少ない場合には、免税事業者として消費税の納税義務が免除されています。 課税売上高の判定が下記のとおり見直されました。
≪現行≫ 前期の課税売上高が1000万円を超えると翌期から課税事業者になります。
≪改正後≫ 前期の上半期の課税売上高が1000万円を超えると当期から課税事業者になります。
・適用は? 平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されます。 例えば、3月決算法人の場合、平成24年4-9月の上半期で、課税売上高が1,000万円を超えると、25年4月開始事業年度から課税事業者になります。
◎従来よりも一年早く課税されるケースが出てきました。 ご注意ください。ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
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ビーチバレー お台場2 2011.10.3
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ロンドンオリンピックを目指して応援している、男子ビーチバレーですが、さすがに3日連続の観戦はできず、今井選手より連絡を待っていたところ、昨日のお台場最終日で、今井・朝日ペアは3位入賞、とのうれしい報告がありました。本来は優勝も射程圏内でしたので、もう一歩でしたが、まだペアとして日も浅い、新しいペアでよくがんばってくれたと、前向きにとらえています。表彰式のあと、次の海外遠征地のモロッコへその夜に出発とのこと。世界でのポイントが勝負の世界は、厳しいですね。 つかの間の、応援ブームをもたらしてくれましたが、私の業務である会計事務所とは、まさに関与先様の税務・会計からの応援が仕事ですね(最近は、なんでも相談所になっておりますが、それもありがたいことです)。業務の原点を改めて意識することができました。 |
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ビーチバレー応援にお台場へ 2011.10.1
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昨日・本日と、当事務所がサポート契約している、ビーチバレー男子日本代表の今井啓介選手を応援に、お台場へ行ってきました! 実は、昨日一日の予定だったのですが、はじめて観戦したビーチバレーに感動して、二日連続の応援観戦となりました。中学一年の時に、少しだけバレーボール部に入っていた私としては、まじかで見れる試合に熱が入りました。久しぶりに大きな声で声援して、気持ちよかったです。 国内の最終戦だったようですが、来年はぜひ、皆様で観戦して応援しましょう!当事務所の関与先様でもスポンサーとして数社参加されています。興味あるかたは、ご連絡ください!!! |
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3位 今井啓介・朝日健太郎ペア 鵠沼海岸ビーチバレー 2011.8.14
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ビーチバレー 今井啓介 選手 出陣! 2011.8.11
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夏季休暇のお知らせ 2011.8.8
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暑中お見舞い申し上げます。 今年は8月11日〜15日まで、夏季休暇とさせていただきます。 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
終戦記念日の8月15日は、改めて平和に感謝する日にしたいと考えております。 |
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義援金の贈呈 宮城県漁業協同組合さまへ 石巻 2011.7.23
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東北の漁師さんへ、直接支援できることはないか、ということでスタートした、漁船を贈ろうプロジェクト。4月よりはじまり、訪問予定の直前で、漁船購入資金の300万円を無事集めることができました。ありがとうございました。私も有志のひとりとして、会計を担当いたしました。先日の7月20日、プロジェクトの代表と宮城県石巻の宮城県漁協さまへ訪問し、絆の義援金を贈呈することができました。http://www.ganbarou-nippon.org/gyosen2.htm http://www.kaiunnoyashiro.com/news.htm 船渡専務理事からのお話で、組合員の方だけで、約9,000隻の漁船が損害をうけたとのことでした。現在、漁船「開運丸」は発注ずみで、装備をととのえて8月には進水式ができる段取りになっております。漁師の皆様の仕事の復興を通じて、関係者の皆様の笑顔につながれば、プロジェクトのメンバーとして、とてもうれしいかぎりです。ありがとうございました。
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